感染対策指針
Ⅰ.平常時の対策
1. 総則
(1)目的
高齢者・障がい福祉サービス事業者には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は事業所の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。
この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。
2.体制
(1)委員会の設置・運営
① 目的
事業所の感染症の発生や感染拡大を防止するために、法人本部に感染対策委員会を設置する。
② 組織
別紙感染対策委員会体制図のとおり
③ 活動内容
感染対策委員会の主な活動内容は、以下の通りとする。
- 施設・事業所等の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
- 感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する。
- 施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。
- 利用者・職員の健康状態を把握する。
- 感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る。
- その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。
④ 委員会構成メンバー
感染対策委員会は、各事業所の管理者等から選出し、構成する。
感染対策委員会のメンバーは別紙感染対策委員会体制図の通りとする。
⑤ 運営方法
感染対策委員会は、概ね3か月に1回定期的に開催する。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。
会議の詳細(実施時間や内容、検討事項、開催方法等)は、感染対策委員会開催1週間前までに委員長より各委員へ連絡する。
(2)役割分担
各担当の役割分担は、以下の通りとする。
役割 | 担当者 |
---|---|
事業所全体の管理 | 管理者 |
感染対策委員会実施のための各所への連絡と調整 | 事務長 |
医療・治療面の専門的知識の提供 | 嘱託医 |
感染対策担当者 医療の提供と感染対策の立案・指導 利用者、職員の健康状態の把握 |
看護職員 |
支援現場における感染対策の実施状況の把握 感染対策方法の現場への周知 |
管理者等 |
食事の提供状況の把握 利用者の栄養状態の把握 |
介護職員/生活相談員/看護師 |
(3)指針の整備
感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。
(4)研修
感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。
指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に定期的に年2回、かつ、新規採用時に感染対策研修を実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。
対象 | 全職員 | 新規入職者 |
---|---|---|
開催時期 | 適時(年2回) | 入職時 |
目的 | 感染予防対策と感染症発生時の対応方法 | 感染対策の重要性と標準予防策の理解 |
(5)訓練
感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。
内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。
訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。
訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練1か月前に、全職員に周知する。
3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)
(1)利用者の健康管理
利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。
- 利用開始以前の既往歴について把握する
- 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める
- 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する
- 利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する
- 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する
(2)職員の健康管理
職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。
- 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する
- 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する
- 職員の体調把握に努める
- 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える
- 職員へ感染対策の方法を教育、指導する
- 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する
- ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する
- 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する
(3)標準的な感染予防策
標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。
A. 職員の感染予防策
- 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する
- 個人防護具の使用状況(着用しているケアと着用状況、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する
- 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
- 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
- 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する
- 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
B. 利用者の感染予防
- 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する
- 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する
- 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する
C. その他
- 十分な必要物品を確保し、管理する
(4)衛生管理
衛生管理に必要な対策を講じる。
A. 環境整備
- 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する
- 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する
- トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する
- 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する
- 効果的な環境整備について、教育、指導する
B. 食品衛生
- 食品の入手、保管状況を確認し、評価する
- 調理工程の衛生状況を確認し、評価する
- 環境調査の結果を確認する
- 調理職員の衛生状況を確認する
- 課題を検討し、対策を講じる
- 衛生的に調理できるよう、教育、指導する
C. 血液・体液・排泄物等の処理
- 標準予防策について指導する
- ケアごとの標準予防策を策定し、周知する
- 処理方法、処理状況を確認する
- 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する
Ⅱ.発生時の対応
1. 発生状況の把握
感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。
- 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する
- 事業所等全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する
2.感染拡大の防止
感染拡大防止のために必要な対策を講じる。
- 医療職者は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する
- 支援職員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する
- 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼する
- 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する
- ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する
- 職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す
3.医療機関や保健所、行政関係機関との連携
必要な公的機関との連携について対策を講じる。
A .医療機関との連携
- 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する
- 診療の協力を依頼する
- 医療機関からの指示内容を事業所等内で共有する
B. 保健所との連携
- 疾病の種類、状況により報告を検討する
- 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する
- 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する
C. 行政関係機関との連携
- 報告の必要性について検討する
- 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する
4.関係者への連絡
関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
- 法人本部、事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する
- 利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する
- 相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する
- 出入り業者との情報共有体制を構築、整備する
5.感染者発生後の支援(利用者、職員ともに)
感染者の支援(心のケアなど)について対策を講じる。
- 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する
- 感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築する
<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、委員会の決議により行う。
<附則>
本方針は、令和6年4月1日から適用する。