エム・オーヒューマンサービス株式会社

虐待防止のための指針

1. 虐待防止に関する基本的考え方

虐待は利用者の尊厳の保持や、人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本法人では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2. 虐待防止委員会その他組織に関する事項

当法人では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置する。

  1. 設置の目的
    虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。
  2. 虐待防止委員会の構成
    委員会の委員長には法人の代表者を充て、委員には各事業所の管理者等を虐待防止マネージャーとして任命する。虐待防止マネージャーは、委員会と各事業所との相互の連絡、指示、状況把握などをおこなう。その他必要に応じ委員を指名する。
  3. 虐待防止委員会の開催
    委員会は、年1回以上開催する。
    虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
  4. 虐待防止委員会の役割
    ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
    イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
    ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
    エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
    オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
    カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
  5. 虐待防止委員会の体制
    別紙虐待防止委員会体制図による。

3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。。

  1. 定期的な研修の実施(年1回以上)
  2. 新任職員への研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施
  4. 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  1. 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
  2. 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

5. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  1. 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は、2⑤の体制図で定められた虐待防止マネージャーとする。
  2. 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止マネージャーに報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  3. 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
  4. 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

6. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

7. 虐待等に係る苦情解決方法

  1. 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
  2. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  3. 対応の結果は相談者にも報告する。

8. 当指針の閲覧について

当指針は、いつでも閲覧ができるように、ホームページ上に公表する。

9. その他

権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

附則
この指針は、令和4年年4月1日より施行する
この指針は、令和6年年4月1日より改定する

身体拘束等の適正化のための指針

1. 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

(1)身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、利用者本人又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。

  1. 車いすやベッド等に縛り付ける。
  2. 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
  3. 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  4. 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
  5. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  6. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件

利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、家族へ説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

  1. 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること。

2. 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

(1)身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置します。委員会は年に 1 回以上開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。

(2)委員会の委員長には法人の代表者を充て、委員は管理者、生活支援員等、事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し構成します。

(3)虐待防止委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

(4)委員会では、次のような内容について協議し、検討結果を従業者に周知徹底します。

  1. 3要件の再確認
  2. 3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
  3. 身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合、3要件の該当状況、特に代替案を検討します。
  4. 今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合、家族、関係機関等との意見調整の進め方を検討します。
  5. 職員研修の内容、意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する身体拘束適正化のための研修は、本指針に基づき、身体拘束適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目指します。

(2)研修は年1回以上実施します。また、新規採用時に実施します。

(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

4. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

5. 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

(1)3要件の確認

(2)要件合致確認

利用者の態様を踏まえ委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3)記録等

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、次の項目について具体的に利用者家族へ書面で説明し、身体拘束を行う旨を個別支援計画に記載します。

  1. 拘束が必要となる理由(個別の状況)
  2. 拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
  3. 拘束の時間帯及び時間
  4. 特記すべき心身の状況
  5. 拘束開始及び解除の予定

また緊急やむを得ず身体拘束を行った場合、次の項目について具体的に電磁的記録等で記録します。

  1. 拘束が必要となる理由(個別の状況)
  2. 拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
  3. 拘束の時間帯及び時間
  4. 特記すべき心身の状況

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、求めに応じていつでも家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。

虐待防止委員会体制図
虐待防止委員会体制図